『署名についてのQ&A』
- suigensampaino
- 3月24日
- 読了時間: 3分
Q.請願とは何ですか
A.憲法で保障された権利に基づき、国や地方自治体などの公的機関に対して、特定の要望(法改正や施設の建設など)を公式に伝えるための署名です。
【日本国憲法】
第十六条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
【請願法】(昭和二十二年法律第十三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
② 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
Q.誰でも署名することはできますか?
A.日本にお住まいの方であれば、年齢、国籍を問わず署名できます。
海外在住で日本国籍をお持ちの方も署名できます。
*なお、いただいた署名は、岐阜県議会への請願以外には用いません。
Q.どう記入したらいいですか?
A.「名前」の欄には、一人ひとり、氏名をきちんと書いてください。家族で同じ姓だからと「〃」や省略はしないでください。
「住所」の欄には、一人ひとり、「都道府県」名から番地まで書いてください。家族で、同じ住所だからと「同上」や「〃」、省略はしないでください。
海外にお住いの方は国名から同様にお書きください。
Q.記入するにあたっての注意はありますか?
A.原則として自筆でお願いします。自筆で書けない事情があり、ご本人の承諾があれば、代筆も可能です。
筆記用具は、消せないものを使ってください。鉛筆は使わないでください。
書き間違えたときは、修正液を使わず、二重線で消してください。
Q.署名してもらった用紙を送る際の注意点はありますか?
A.郵送や持ち込みなどで届けてしてください。
FAXでの送付、コピーを郵送した場合は無効となります。
署名欄の切り貼りや、署名欄だけ切り取って送ることはしないでください。



コメント